乳腺外科医の準強制わいせつ罪の裁判に思うこと。
昨日、東京地裁で上記事件の無罪判決が出ました。
事件は2016年5月10日に起こったそうですが
第一審が出るまでに2年半もかかることに驚きです。
日本は三審制ですので
この後、控訴、上告があるとすれば
もっと長い時間がかかるのかなと思いますが
私の予想では、検察は控訴しないのではないかと思います。
今回の無罪判決を受けての
被害に遭ったとされる側と乳腺外科医側の
それぞれのコメントが立場の違いを表していて
そうだろうなと思いました。
乳腺外科医側は「無罪が勝ち取れて嬉しい」という反応で
女性側は「わいせつ医師が野放しになればまた犯罪を繰り返す」と
立腹しているようでした。
2016年5月10日に乳腺外科手術を受けた女性Aさんが
術後4人部屋に移ったあとに
執刀医のB医師がやってきて
患部を見ると言って
健側の乳房を舐めるなどしたとされる事件です。
Aさんは知人にLINEで相談し
知人が警察に連絡して
病院に駆け付けた警官が被害相談を受けて
健側の乳房からDNA等を採取したそうです。
今回の裁判で争点になったのは
「Aさんのせん妄状態」と「科捜研の鑑定の真偽」です。
無罪判決の根拠は、Aさんはせん妄状態にあり、鑑定結果も不十分なんだそうです。
つまり、
Aさんの妄想であり、事件を裏付ける科学的根拠が乏しい
ということなんですけれど
こういう判決が出ると
納得感がないだろうなと思いました。
「術後のせん妄状態」を論じるのは
そういうケースがあると実証されているというだけで
今回の事件の時にAさんがせん妄状態だったかどうかは
推論でしかないわけです。
私は全身麻酔の乳腺外科手術を過去4回やりましたが
術後せん妄になったことは一度も無いので
そういう症例があると言うことも今回初めて知りました。
術後の時間的経緯を見ると
手術後に部屋に帰った後は
看護師が出入りしますので
医師と二人きりになる時間は無いと思うのです。
この部分はちょっとよく分からなかったのですが
実際に医師と二人になる時間があったのか
それともそんな時間は無かったのか。
医療機関によって違うのかもしれませんが
私の経験では
術後すぐの時間帯に執刀医がベッドサイドに様子を見に来ることは
ありませんでした。
もし見に来てくれているなら
とても熱心な医師なのか
それとも小さな医療機関なのかもしれませんね。
客観的な証拠としては
健側から採取されたDNA鑑定で分かるのではないかと思いますが
B医師のDNAやアミラーゼ(口内分泌物)が出てきたことは事実なのですが
その鑑定方法に誤りが多々あって
証拠として採用するのは不備があるということです。
じゃあもう一度鑑定し直せばいいのに
と思いますが
再鑑定があるかもと思っていながら
証拠を捨ててしまったそうです。
科捜研の不手際に他なりません。
結局、客観的な物証は無いにも等しいのです。
この証拠が揃っていれば
実際に事件があったのか
それとも全くのきれいな無罪なのか
ハッキリ分かったのにとても残念でなりません。
「推定無罪」でありながら
客観的証拠に不備があるのに
勾留期間が長かったことも残念でなりません。
ゴーンさんの勾留が切れそうになったことを踏まえると
こういう事件こそ勾留期間は短くても良いのかなと思いました。
事実がどうなのかは真偽は分かりません。
ただ客観的証拠から判断すると
地裁の無罪は妥当だと思います。
3月6日が控訴期限だそうです。
Aさんの処罰感情はかなり強いらしいですが
検察の手持ちのカードだけで控訴審を維持するのは
無理だと思っています。

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事件は2016年5月10日に起こったそうですが
第一審が出るまでに2年半もかかることに驚きです。
日本は三審制ですので
この後、控訴、上告があるとすれば
もっと長い時間がかかるのかなと思いますが
私の予想では、検察は控訴しないのではないかと思います。
今回の無罪判決を受けての
被害に遭ったとされる側と乳腺外科医側の
それぞれのコメントが立場の違いを表していて
そうだろうなと思いました。
乳腺外科医側は「無罪が勝ち取れて嬉しい」という反応で
女性側は「わいせつ医師が野放しになればまた犯罪を繰り返す」と
立腹しているようでした。
2016年5月10日に乳腺外科手術を受けた女性Aさんが
術後4人部屋に移ったあとに
執刀医のB医師がやってきて
患部を見ると言って
健側の乳房を舐めるなどしたとされる事件です。
Aさんは知人にLINEで相談し
知人が警察に連絡して
病院に駆け付けた警官が被害相談を受けて
健側の乳房からDNA等を採取したそうです。
今回の裁判で争点になったのは
「Aさんのせん妄状態」と「科捜研の鑑定の真偽」です。
無罪判決の根拠は、Aさんはせん妄状態にあり、鑑定結果も不十分なんだそうです。
つまり、
Aさんの妄想であり、事件を裏付ける科学的根拠が乏しい
ということなんですけれど
こういう判決が出ると
納得感がないだろうなと思いました。
「術後のせん妄状態」を論じるのは
そういうケースがあると実証されているというだけで
今回の事件の時にAさんがせん妄状態だったかどうかは
推論でしかないわけです。
私は全身麻酔の乳腺外科手術を過去4回やりましたが
術後せん妄になったことは一度も無いので
そういう症例があると言うことも今回初めて知りました。
術後の時間的経緯を見ると
手術後に部屋に帰った後は
看護師が出入りしますので
医師と二人きりになる時間は無いと思うのです。
この部分はちょっとよく分からなかったのですが
実際に医師と二人になる時間があったのか
それともそんな時間は無かったのか。
医療機関によって違うのかもしれませんが
私の経験では
術後すぐの時間帯に執刀医がベッドサイドに様子を見に来ることは
ありませんでした。
もし見に来てくれているなら
とても熱心な医師なのか
それとも小さな医療機関なのかもしれませんね。
客観的な証拠としては
健側から採取されたDNA鑑定で分かるのではないかと思いますが
B医師のDNAやアミラーゼ(口内分泌物)が出てきたことは事実なのですが
その鑑定方法に誤りが多々あって
証拠として採用するのは不備があるということです。
じゃあもう一度鑑定し直せばいいのに
と思いますが
再鑑定があるかもと思っていながら
証拠を捨ててしまったそうです。
科捜研の不手際に他なりません。
結局、客観的な物証は無いにも等しいのです。
この証拠が揃っていれば
実際に事件があったのか
それとも全くのきれいな無罪なのか
ハッキリ分かったのにとても残念でなりません。
「推定無罪」でありながら
客観的証拠に不備があるのに
勾留期間が長かったことも残念でなりません。
ゴーンさんの勾留が切れそうになったことを踏まえると
こういう事件こそ勾留期間は短くても良いのかなと思いました。
事実がどうなのかは真偽は分かりません。
ただ客観的証拠から判断すると
地裁の無罪は妥当だと思います。
3月6日が控訴期限だそうです。
Aさんの処罰感情はかなり強いらしいですが
検察の手持ちのカードだけで控訴審を維持するのは
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