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ティラミス猫の商標登録

シンガポール発祥のティラミス専門店の名前や猫のマークが

別の会社に商標登録されて使えなくなっている件で

疑問に思うことがいくつかあるので書いてみます。



商標登録は経済産業省の特許庁に申請すれば取れるそうですが

申請は早い者勝ちだそうです。

でも申請を認める時には

別の会社とかぶっていないかとか特許庁が調べるものだと思っていたので

案外いい加減な仕事ぶりなんだな~~と思いました。

申請数がたくさんあるので全部は見れないにしても

元々の会社のホームページなんかすぐに見つけられるので

こんなに簡単に商標登録を認めたらいけないと思います。

シンガポールの会社は異議申し立てをしているそうです。

この問題が「早い者勝ち」で済むなら

日本の商品が海外でまるごと盗まれても文句を言えないな~~

と思いました。



シンガポールの会社の猫のロゴマークは

オリジナルデザインだと思うのですが

それも勝手にまるまる商標登録しているみたいですが

それはおかしいと思います。

よその人が作ったデザインをあたかも自分が作ったように登録をするのは

法律に触れないのでしょうか?

特許庁の申請書に虚偽申告がなかったのか

それも気になるところです。



よその外国ではどうか知りませんが

日本国内では嫌な事柄が無いように気をつけてもらいたいと思います。

とても悲しいことです。

「美しい国」でありますように。




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